任意保険の内容5 人身傷害補償保険と搭乗者損害保険の違い(まとめ)
こんにちは。
院長の韓です。
残暑厳しい毎日ですが、最近天気も不安定で気圧の変化もあり、
夏の疲れがでていませんでしょうか?
お盆もあけて忙しいと思いますが、どうぞご自愛ください。
それでは本日は、前々回お話しした人身傷害補償保険と前回お話しした搭乗者損害保険の
違いについてお話しますね。
基本的な内容は、以前のブログをお読みいただき、この2つは似ているが何が違うのか?
というところをおさらいしていきますね。
まず、搭乗者傷害保険で補償される範囲は、契約している車に乗っている搭乗者全員が対象です。
そして保険金の支払いは、契約した保険金額を限度に、一定額の保険金が支払われる「定額払い」です。
次に人身傷害補償保険の補償される範囲は、契約している車に乗っている搭乗者全員の他に、被保険者とその家族は、契約車両以外に乗っていた場合の事故、歩行中などの自動車事故も補償されるんですね。
そして保険金の支払いは、契約した保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる「実損払い」でした。
以下にまとめました。
〈搭乗者保険〉(定額払い)
1.契約車両に乗っていて死傷した場合⇒ドライバーを含む搭乗者全員保障
2.契約車両以外に乗っていて死傷した場合⇒×
3.歩行中等に自動車事故で死傷した場合⇒×
〈人身傷害補償保険〉(実損払い)
1.契約車両に乗っていて死傷した場合⇒ドライバーを含む搭乗者全員保障
2.契約車両以外に乗っていて死傷した場合⇒被保険者とその家族が保障
3.歩行中等に自動車事故で死傷した場合⇒被保険者とその家族が保障
毎月支払う保険料を安く抑えたい等の場合は契約車両以外に乗車中や歩行中の補償は省略することも出来ますが、万が一を考えて入られた方が良いかとおもいますよ。
それでは今日も雨模様ですが、事故などには十分お気を付け下さいね。
今日はこの辺で。
では。
任意保険の内容2015年8月21日
任意保険の内容4 搭乗者損害保険
こんにちは(^-^)
院長の韓です。
昨年の8月は雨ばかりで、雨の中海で泳いだのを思い出しますが、今年は正反対でとてもよく晴れていますね。
基本的に暑い夏は好きでとても嬉しいのですが、本当に猛暑が続いていますよね。
室内でも熱中症になりますので、お気を付けくださいね。
それでは本日は搭乗者損害保険についてお話しますね。
搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険です。
「搭乗者」には運転しているドライバーはもちろん、助手席や後部座席にも乗っている人たちを含めた、自動車に乗っている人全員が含まれます。
この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になる上、保険を請求しても等級が下がらりません。
つまり、こちらが100%悪くて、なおかつケガをした場合でも保険金が支払われるわけです。
また、搭乗者傷害保険は、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払が行わます。
搭乗者傷害保険の保険金の支払方法には、2種類あります。
まず1つ目は、保険金額×入院・通院にかかった日数分の金額が支払われる「日数払い」。
入院の場合1日につき保険金額の0.15%、通院の場合は0.1%が支払われようになっているので、
たとえば1000万円で契約した場合、入院1日につき1万5000円、通院の場合は1万円が支払われます。
ただし、日数払いといっても、通院・入院にかかった全ての日数分が支払われるのではなく、「日常生活」や、「業務に従事する」ことに支障のない範囲に回復するまでの期間分が支払われます。
その範囲が曖昧でハッキリしていないので、場合によっては思っていたよりも支払い金額が低いということもあるかもしれません。
2つ目は、怪我をした部位ごとに決められた金額が支払われる「部位症状別払い」です。
たとえばムチ打ちは5万円、腕の骨折は35万円、足の切断は100万円などと、あらかじめ部位ごとに決められた金額が支払われるというものになります。
部位症状別払いの場合、回復に要した日数などとは関係なく、部位ごとに決められた金額が支払われればそれで終了になります。
ご自身が毎月支払う保険料としては、部位症状別払いの方が多少安いですが、大きなケガの場合は日数払いのほうが安心感がありますので、よく考えて選んでくださいね。
どちらがいいかはケースによっても違いますが、保険会社によっては部位別症状払いしか選択できないこともあるので、契約の時にはよく確認してくださいね。
特に外資系の保険会社には、部位別症状払しか選べない場合が多いようですよ。
また、基本的に交通事故でおケガをされた際に、相手の保険でこちらの治療費などがまかなえる場合はご自身の保険は使わないというのが一般的だと思いますが、
搭乗者障害保険は等級がさがりませんので、乗車中にケガをしたら積極的に請求されたほうがいいと思いますよ。
それでは今日はこのへんで。
次回は前回お話した人身傷害保険と、今回お話した搭乗者損害保険の違いについてお話いたしますね。
ではよい1日を(^-^)
任意保険の内容2015年8月5日
任意保険の内容3 人身傷害補償保険
こんにちは、院長の韓です。
暑中お見舞い申し上げます。
本日も晴天で、とても暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?
熱中症が多発しておりますので、お気お付けくださいね。
それでは本日は「人身障害補償保険」についてお話していきます。
人身障害補償保険というのは、契約している車に乗っている搭乗者が、自動車事故でケガや後遺障害を負ったり死亡したり場合に、契約の保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる、「実損払い」の保険になります。
人身傷害補償保険では自分自身の過失分も含めて、入院・通院した治療日数に関わらず、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用や休業補償、慰謝料などを、全額補償してもらえる保険です。
また、人身傷害補償保険は契約車両に乗っている時だけでなく、被保険者とその家族は、契約車両以外の車(知人の車等)に乗っているときの事故や、歩行中の自動車事故により死傷した場合等も補償の対象になります。
例えば、交通事故を起こして重症を負ってしまい、1000万円の損害が出たとして、
自分の過失が4割で相手の過失が6割だった場合、相手の対人賠償保険からは過失割合6割の600万円が支払われるだけで、残りの400万円は自己負担になってしまいます。
人身傷害補償保険に加入していれば、こういった場合でも自己負担額の400万円を受け取ることができるので、損害の全額を保険でまかなう事ができるんです。
もし、この事故が自分の過失が100%で、相手の過失が0だった場合は相手の対人賠償保険からは1円も保険金が支払われないので全額1000万が自己負担になりますが、こういった場合でも、人身傷害補償保険に加入していれば、全額の1000万円が支払われるのです。
また、相手が任意保険に加入していない無保険者の場合、自賠責保険の範囲でしか補償してもらえない可能性が高いですが、そういった場合でも不足分を全額補償してもらえます。
そして通常は相手方と示談が成立しないと保険金を受け取れませんが、人身傷害補償保険の場合は、示談の成立前でも保険金を受け取ることができるというメリットもありますよ。
人身傷害補償保険は自分の過失に関わらず、実際に治療にかかった費用の支払いがあり、さらに補償範囲の広さからまさに完全補償といってもよく、とても安心感がある保険なのです。
毎月支払う保険料が高めになってしまいますが、安心のためにこの保険は必ず入っておいた方が良いでしょう。
それでは続きはまた次回に、
では(^-^)
任意保険の内容2015年7月27日